契約書を作成しておくメリットとは?
当事務所へのお問合せやご相談の中で最も多い内容が、「契約書や協議書などを作成するメリット」についてです。
まず、契約は、口頭でも成立するものであり、口頭だけで交わした契約を、書面に残さなくても有効となります。
しかし、いくら有効であるといっても、契約内容を書面に残さない場合、契約の内容について、疑義が生じてしまう事例が少なくありません。
また、口頭で契約のやりとりをする場合では、契約のディテール部分について、双方できちんと合意していないことが多く、よって紛争が生じてしまうという事例が少なくありません。
事前に契約内容を書面に残しておけば、このような無用なトラブルを事前に抑制することができますし、契約書があれば、相手方の債務不履行で法的手続きをとる場合には、証拠となります。
さらに、契約違反があったときの取り決めを契約書に記載することで、契約の相手方に対して、間接的に契約事項の遵守を促すことができます。
契約書を作成するメリットとして、
「契約後のトラブルの事前抑制」と
「契約が確かにあったということの証拠力」
「契約内容の実現を助長する効果」をあげることができます。
会社が新規の取引先と契約する場合、個人が金銭の貸し借りをする場合、離婚時の養育費や慰謝料の支払いの取り決めを行う場合など、きちんと契約内容(協議内容)を書面に残して、将来に不安を残さないようにしておくことが、賢明な選択であるといえます。
CONTRACTS JAPANでは、完全オーダーメイドで、依頼者様のご希望とおりに離婚協議書を作成することが可能です。
また、不明な点などは、行政書士がアドバイス致しますので、どのような内容を定めればいいのか解らない方にも安心して、ご利用を頂けます。
お見積もりは、無料となりますので、お気軽にお問い合わせください。

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